将来、愛する家族に「争ってほしくない」「感謝の気持ちと共に財産をスムーズに残したい」。そう願うあなたにとって、「遺言書」の作成は、とても有効な手段です。「終活」を始める方にとっても、遺言書は避けて通れないテーマの一つではないでしょうか。
「でも、遺言書って難しそう…弁護士さんとかに頼むとお金がかかるんでしょ?」
そう思っている方もご安心ください。実は、一定のルールさえ守れば、遺言書はご自身で書くことができます。それが「自筆証書遺言書」です。
この記事では、これから自筆証書遺言書の作成を考えている方のために、書き方の基本ルールから、失敗しないための具体的な手順、そして知っておくべき重要な注意点までを、初心者にも分かりやすく丁寧に解説します。
この記事を読めば、あなたも自信を持って遺言書作成の第一歩を踏み出せるはずです。
なぜ、遺言書が必要なのでしょうか?
「うちは家族仲が良いから、遺言書なんてなくても大丈夫」
そう考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、残念ながら、相続が「争続」になってしまうケースは決して少なくありません。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。話し合いがスムーズに進めば良いのですが、法定相続分とは異なる分け方を希望する人がいたり、特定の財産の評価で意見が対立したりすると、いつまで経っても話がまとまらず、家庭裁判所の調停や審判に発展することも少なくありません。
また、法定相続人以外の人(内縁の妻や、お世話になった方など)に財産を渡したい場合、遺言書がなければ原則として財産を渡すことはできません。
遺言書を作成することは、単に財産を誰に渡すかを決めるだけでなく、以下のような目的があります。
- 家族間の争いを防ぐ: 遺言書があれば、ご自身の意思に基づいて遺産の分割方法を指定できるため、相続人同士の話し合いの負担を減らし、争いを未然に防ぐことにつながります。
- ご自身の希望通りの財産分配を実現する: 法定相続分にとらわれず、「長男には家業を継いでもらうから土地を、次女には迷惑をかけたから預金を多めに」といった、ご自身の想いを反映させた分配が可能です。
- 特定の個人や団体に財産を遺贈する: 相続人ではない方に財産を贈りたい場合(「遺贈」といいます)、遺言書が不可欠です。
- 相続手続きをスムーズにする: 遺言書があることで、遺産分割協議が不要となり、相続手続きを円滑に進めることができます。
- 付言事項で想いを伝える: 法律的な効力はありませんが、遺言書に家族への感謝の気持ちや、遺言書を作成した理由などを書き添えることができます。これにより、遺された家族があなたの真意を理解しやすくなります。
遺言書は、「最後のラブレター」とも言われます。ご自身の死後も、愛する家族が穏やかに過ごせるように、そしてご自身の感謝の気持ちや願いを伝えるための、大切なメッセージなのです。
遺言書の種類を知ろう
遺言書にはいくつかの種類がありますが、主なものは以下の3つです。
- 自筆証書遺言書(じひつしょうしょゆいごんしょ): 遺言者が全文、日付、氏名を自筆し、押印するもの。最も手軽に作成できますが、方式不備で無効になるリスクや、保管方法に注意が必要です。
- 公正証書遺言書(こうせいしょうしょゆいごんしょ): 公証役場で公証人に作成してもらう遺言書。証人2人以上の立ち会いが必要で費用もかかりますが、方式不備で無効になる心配がなく、原本が公証役場に保管されるため安心です。
- 秘密証書遺言書(ひみつしょうしょゆいごんしょ): 遺言書の内容は秘密にしたまま、その存在を公証役場で証明してもらう遺言書。内容を確認するためには家庭裁判所の検認が必要です。あまり利用されていません。
この記事で詳しく解説するのは、費用をかけずにご自身で作成できる「自筆証書遺言書」です。ただし、手軽さゆえの注意点も多いため、その点をしっかりと理解しておくことが重要です。
【ここがポイント】自筆証書遺言書の作成がより手軽になりました(2019年以降)
以前の自筆証書遺言書は、財産目録も含め全文を自筆しなければなりませんでした。しかし、2019年1月13日に相続法が改正され、財産目録については、パソコンで作成したり、登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを添付したりすることが可能になりました。ただし、財産目録が複数ページにわたる場合は、各ページに署名と押印が必要です。
この改正により、不動産の表示が長い場合や、預貯金口座が多い場合などに、自筆する負担が大幅に軽減され、自筆証書遺言書がより作成しやすくなりました。
さらに、2020年7月10日からは、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まりました。この制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんのリスクがなくなり、家庭裁判所の検認手続きも不要になります。後ほど詳しく解説します。
自筆証書遺言書の書き方:具体的な手順
それでは、実際に自筆証書遺言書を作成する手順を見ていきましょう。
ステップ1:遺言内容を整理する
まずは、誰にどの財産をどのように相続させたいか、ご自身の希望を具体的に整理します。
- 財産の把握: どのような財産がどれくらいあるのかを正確に把握します。不動産(土地・建物)、預貯金、株式、自動車、骨董品、会員権など、リストアップしてみましょう。負債(借金、ローンなど)も確認しておきましょう。
- 相続人の確認: 誰が法定相続人になるのかを確認します。配偶者、子供、両親、兄弟姉妹など、ご自身の家族構成によって異なります。
- 誰に何を遺すか決める: 相続させる人(相続人)、または遺贈する人(相続人以外の人)を決め、それぞれにどの財産をどの割合で渡すかを具体的に決めます。「長男に自宅の土地建物を」「妻に預貯金の半分を、残りを子供たちに均等に」など、明確に定めます。
- その他伝えたいこと: お墓のこと、仏壇のこと、ペットのこと、デジタル遺品のことなど、遺言書に法的な効力はなくても、家族に伝えておきたい希望があれば、付言事項として書き添えることを検討しましょう。
この段階で、エンディングノートなどを活用して、ご自身の財産状況や希望を書き出してみるのも良いでしょう。
ステップ2:遺言書の本文を作成する
整理した内容に基づき、いよいよ遺言書の本文を書き始めます。
- 用紙: 用紙の指定はありませんが、A4サイズの用紙が一般的で、後の手続きでも扱いやすいです。便箋などでも構いません。筆記用具は、改ざんされにくいように、消えないインクのペン(ボールペンなど)を使用しましょう。
- 全文を自筆する: ここが最も重要です。遺言書の本文は、すべて遺言者本人の自筆でなければなりません。パソコンや代筆は無効です。
- 明確な言葉で書く: 誰にどの財産を相続させるのか(または遺贈するのか)を、曖昧な表現ではなく、具体的かつ明確に記述します。「長男〇〇に、以下の不動産を相続させる。」「妻△△に、〇〇銀行〇〇支店の普通預金全額を相続させる。」のように、相続人や遺贈を受ける人の氏名、生年月日、住所などを特定し、財産も地番や家屋番号、口座番号などで特定すると、後の手続きがスムーズです。
- 遺言執行者を指定する(強く推奨): 遺言書の内容を実現するための手続き(預金の解約や不動産の名義変更など)を行う人を「遺言執行者」といいます。遺言書で指定しておくと、相続人がこれらの手続きを行う負担を減らすことができます。遺言執行者は相続人のうちの誰かを指定することも、弁護士や司法書士などの専門家を指定することも可能です。
(記載例)
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、私の有する全財産について、次のように遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する以下の不動産を、長男 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生、住所 東京都〇〇区…)に相続させる。
土地:所在 〇〇市〇〇町、地番 〇〇番〇
建物:所在 〇〇市〇〇町、家屋番号 〇〇番〇
第2条 遺言者は、遺言者の有する〇〇銀行〇〇支店 普通預金(口座番号 〇〇〇〇〇〇)の全額を、妻 △△△△(昭和〇〇年〇月〇日生、住所 東京都〇〇区…)に相続させる。
第3条 遺言者は、遺言者の有するその他の財産(預貯金、有価証券、動産など)のすべてを、長女 □□□□(平成〇〇年〇月〇日生、住所 神奈川県〇〇市…)に相続させる。
第4条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、以下の者を指定する。
住所 〇〇県〇〇市…
氏名 〇〇〇〇(生年月日 昭和〇〇年〇月〇日) 職業 司法書士
(付言事項)
相続人である妻、長男、長女へ
私がこの遺言書を作成したのは、皆が私の死後も仲良く暮らしていってほしいと心から願っているからです。それぞれの財産をこのように分けることにしましたが、皆で協力し合い、円満な相続となることを願っています。妻〇〇、今まで本当にありがとう。長男〇〇、長女□□、お前たちを誇りに思っているよ。これからも家族皆で支え合って生きていってください。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
(遺言者住所)東京都〇〇区…
(遺言者氏名)〇〇〇〇 印
ステップ3:財産目録を作成する(2019年改正で手軽に!)
遺言書で相続させる財産が複数ある場合は、財産目録を作成すると便利です。前述の通り、財産目録は自筆でなくても構いません。
- 不動産: 登記事項証明書(登記簿謄本)のコピーを添付するのが最も確実です。
- 預貯金: 通帳のコピーや、金融機関が発行する残高証明書などを添付します。
- 株式: 証券会社の取引報告書などを添付します。
財産目録を自筆以外の方法で作成した場合は、財産目録の各ページすべてに、遺言者本人の署名と押印が必要です。自筆で作成する場合は、本文と同じく全文を自筆し、最後に署名と押印をします。
財産目録を作成した場合は、遺言書の本文の最後に「別紙財産目録の通り」といった記載を加えると、どの財産目録が遺言書と一体なのかが明確になります。
ステップ4:日付、氏名を自筆し、押印する
本文、財産目録(作成した場合)が完成したら、遺言書の末尾に以下の3点を記載します。
- 作成した日付: 必ず「〇年〇月〇日」と特定できる日付を記載します。「吉日」など曖昧な日付は無効です。
- 遺言者の氏名: 遺言者本人が自筆で氏名を記載します。
- 押印: 遺言者の印鑑で押印します。実印である必要はありませんが、後に手続きで使用することを考えると、実印を使用するのが望ましいです。認印でも有効とされていますが、三文判など大量生産されたものは避けた方が無難でしょう。
これらの要件は、遺言書が有効であるための絶対的な要件です。一つでも漏れがあったり、不備があったりすると、遺言書全体が無効になってしまう可能性が非常に高いため、細心の注意を払って確認してください。
ステップ5:封印する(任意)
遺言書を封筒に入れ、封印することも可能です。これにより、開封されるタイミングを特定したり、改ざんを防ぐ効果が期待できます。封筒の閉じ目に沿って押印(割印)するのが一般的です。
ただし、封印された遺言書は、家庭裁判所の検認手続きの際に、相続人等の立ち会いのもとで開封されなければなりません。相続人が勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
ステップ6:保管する
作成した遺言書をどこに保管するかが重要です。自宅で保管する場合、紛失、火災による焼失、あるいは発見されない、悪意のある人に発見されて改ざんされるなどのリスクがあります。
これらのリスクを避けるため、また、後の検認手続きを不要にするためにも、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することを強くお勧めします。
【重要!】自筆証書遺言書保管制度を利用しよう
2020年7月10日から始まったこの制度は、自筆証書遺言書の保管場所に関する不安を解消し、さらに相続手続きをスムーズにする画期的な制度です。
制度のメリット:
- 安全な保管: 法務局という信頼できる公的機関が、厳重に遺言書を保管してくれます。紛失、焼失、改ざんの心配がありません。
- 検認が不要: 法務局に保管された遺言書は、相続発生後の家庭裁判所での検認手続きが不要になります。これにより、相続人が遺言書の内容を実現するための手続きを早期に進めることができます。
- 遺言書の存在通知: 遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者が法務局に申請すれば、遺言書が保管されているか確認できます。また、遺言書の内容を確認した相続人等がいる場合、他の相続人等にもその旨が通知されます。
- 全国どこでも遺言書の内容を確認可能: 保管申請をした法務局だけでなく、全国どこの法務局でも保管されている遺言書の内容を確認(証明書の請求)できます。
利用方法:
遺言者本人が、作成した自筆証書遺言書を持って、住所地を管轄する法務局に保管の申請に行きます。予約が必要な場合が多いです。申請時には本人確認書類や住民票、手数料(3,900円:2024年5月現在)が必要です。
この制度を利用しない手はありません。せっかく苦労して作成した遺言書が、紛失したり無効になったりすることを防ぐためにも、必ず利用を検討しましょう。
自筆証書遺言書の注意点:失敗しないために知っておくべきこと
手軽に作成できる自筆証書遺言書ですが、その手軽さゆえに、方式の不備や内容の不明確さから無効になったり、かえって家族間の争いを招いたりするリスクも潜んでいます。以下の注意点をしっかりと確認しておきましょう。
注意点1:方式の厳格さ
前述の通り、以下の要件は絶対に守ってください。一つでも不備があると、遺言書全体が無効になります。
- 全文自筆: 財産目録を除き、本文すべてをご自身の手で書いてください。
- 日付の特定: 「〇年〇月〇日」と特定できる日付を記載してください。「吉日」は無効です。
- 氏名自筆: ご自身の氏名を自筆してください。
- 押印: 印鑑で押印してください(実印が望ましい)。
これらの要件を満たしているか、作成後に何度も確認しましょう。
注意点2:内容の明確さ・具体性
誰にどの財産を遺すのか、曖昧な表現はトラブルの元です。
- 「長男に家を」ではなく、「長男〇〇に、〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号の土地(地番〇〇番〇)および同所在の家屋(家屋番号〇〇番〇)を相続させる。」のように、不動産は登記簿謄本の通りに正確に記載しましょう。
- 預貯金は「〇〇銀行〇〇支店 普通預金(口座番号〇〇〇〇〇〇)」のように、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号まで特定しましょう。
- 「遺産は均等に分ける」というだけでは、どの財産をどのように分けるのかが不明確です。特定の財産について「〇〇銀行の預金は妻に、株式は子供たちで均等に分ける」のように、具体的に指定しましょう。
曖昧な表現は、相続人間での解釈の違いを生み、争いの原因となります。
注意点3:遺留分(いりゅうぶん)への配慮
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に最低限保障されている遺産の取り分です。「全財産を愛人に遺贈する」といった遺言書を作成することも法的には可能ですが、遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた人に対して遺留分侵害額請求(以前の遺留分減殺請求)を行うことができます。
遺言書を作成する際は、遺留分にも配慮し、できる限り遺留分を侵害しない内容にすることが、後のトラブルを防ぐ上で重要です。
遺留分について複雑な事情がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
注意点4:複数の遺言書が存在した場合
遺言書は、一度作成した後でも、いつでも書き直したり撤回したりすることができます。しかし、複数の遺言書が存在し、内容が矛盾している場合は、原則として日付が新しい方が優先されます。
以前に作成した遺言書を撤回したい場合は、新しい遺言書の中で明確に「過去に作成した全ての遺言書を撤回する」旨を記載しておくか、以前の遺言書を破棄しておきましょう。
注意点5:専門家への相談を検討する
自筆証書遺言書はご自身で作成できますが、以下のようなケースでは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
- 財産の種類や額が多い、複雑な場合(複数の不動産、非上場株式など)
- 相続人の人間関係が複雑、または相続人間で争いが予想される場合
- 内縁の妻や相続人ではない人に財産を遺贈したい場合
- 子供がいない夫婦で、両親や兄弟姉妹が相続人になる場合
- 遺留分への配慮が必要な場合
- 確実に有効な遺言書を作成したい場合
専門家に依頼することで、法的に有効で、ご自身の意思を確実に反映し、かつ後のトラブルを最大限に回避できる遺言書を作成することができます。公正証書遺言書を選択肢に入れることも可能です。
注意点6:定期的な見直し
遺言書は、一度作成したら終わりではありません。家族状況(相続人の増減、関係性の変化など)や財産状況(新たな財産の取得、既存財産の処分など)は変化します。
少なくとも3年~5年に一度は遺言書を見直し、必要に応じて内容の変更や撤回、再作成を行いましょう。特に、大きなライフイベント(結婚、出産、引越し、財産の売買など)があった際には、見直しを検討する良い機会です。
自筆証書遺言書と公正証書遺言書、どちらを選ぶ?
最後に、自筆証書遺言書と公正証書遺言書のメリット・デメリットを比較してみましょう。どちらの遺言書があなたに合っているか、判断する際の参考にしてください。
自筆証書遺言書
- メリット:
- 費用がかからない(法務局保管制度利用時は手数料が必要)
- いつでもどこでも手軽に作成できる
- 内容を秘密にできる
- デメリット:
- 方式の不備で無効になるリスクがある
- 紛失、焼失、改ざんのリスクがある(法務局保管制度利用で回避可能)
- 家庭裁判所での検認手続きが必要(法務局保管制度利用で不要)
- 内容が曖昧になり、争いの原因になる可能性がある
公正証書遺言書
- メリット:
- 公証人が作成するため、方式不備で無効になる心配がない
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがない
- 家庭裁判所の検認手続きが不要
- 証人が立ち会うため、遺言能力の有無について争いになりにくい
- デメリット:
- 作成に費用がかかる
- 証人2人以上の立ち会いが必要(適当な証人がいない場合は公証役場で紹介してもらえる場合も)
- 作成に手間と時間がかかる
- 内容を秘密にできない(証人や公証人に知られる)
費用を抑えたい、手軽に作成したい、まずは自分で作成してみたい、という場合は自筆証書遺言書が適しています。ただし、法務局の保管制度を利用することが、そのリスクを回避する上で極めて重要です。
一方、費用がかかっても確実に有効な遺言書を作成したい、手続きの安心を重視したい、という場合は公正証書遺言書が適しています。
ご自身の状況や希望に合わせて、最適な遺言書の種類を選びましょう。
まとめ
遺言書は、あなたがこれまでの人生で築き上げてきた財産を、愛する家族にスムーズに、そして感謝の気持ちと共に引き継いでもらうための大切なツールです。
特に自筆証書遺言書は、手軽に作成できる反面、方式の不備や内容の曖昧さ、保管方法によっては無効になったり、かえってトラブルの原因になったりするリスクも伴います。この記事でご紹介した手順と注意点をしっかりと理解し、正確に作成することが何よりも重要です。
そして、作成した遺言書は、必ず法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管することをお勧めします。これが、自筆証書遺言書を「生きた遺言書」にするための最も確実な方法です。
遺言書作成は、ご自身の「終活」の一環として、また残される家族への最後の配慮として、非常に価値のある行為です。今日から、遺言書について考え、行動を始めてみませんか?
もし、財産や家族構成が複雑で不安がある場合、遺留分について詳しく知りたい場合、あるいは公正証書遺言書についても検討したい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。


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