大切なご家族が亡くなられた後、悲しみの中で向き合わなければならない手続きの一つに「相続」があります。特に、遺言書がない場合や、遺言書があっても記載されていない財産がある場合、あるいは相続人全員が遺言書とは異なる分け方に合意した場合には、「遺産分割協議」を行い、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残すことが非常に重要になります。
この遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、その後のさまざまな相続手続きを進める上で必要不可欠な書類です。しかし、「どうやって書けばいいの?」「何を確認すれば漏れがないの?」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺産分割協議書の基本的な書き方から、記載すべき必須項目、具体的な文例、そして作成後に後悔しないためのチェックリストまで、分かりやすく丁寧にご説明します。この記事を読めば、遺産分割協議書の作成に対する不安が解消され、相続手続きをスムーズに進めるための一歩を踏み出せるはずです。
大切なご家族から引き継いだ財産を、ご家族間で円満に、そして法的に間違いのない形で分割するために、ぜひ最後までお読みください。
遺産分割協議書とは?なぜ必要?
まず、遺産分割協議書とは何か、そしてなぜそれが必要なのかを理解しましょう。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の財産(遺産)を、相続人全員でどのように分割することに合意したかを証明する正式な書類です。民法では、相続人が複数いる場合、遺産は相続人全員の共有となります。この共有状態を解消し、個々の相続人の単独所有とするために、遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書として作成するのです。
なぜ遺産分割協議書が必要なのか
遺産分割協議書は、単なる覚え書きではありません。その後の相続手続きにおいて、以下のような場面で法的な効力を持つ重要な証拠となります。
- 不動産の名義変更(相続登記): 不動産を特定の相続人の名義にするためには、遺産分割協議書が登記申請の添付書類として必須です。これがなければ、登記は受け付けられません。
- 預貯金・株式などの名義変更や解約・払い戻し: 金融機関や証券会社での手続きの際、遺産分割協議書の提出を求められるのが一般的です。
- 自動車の名義変更: 自動車の所有権を移転する際にも必要となります。
- 相続税の申告: 遺産分割協議書の内容に基づいて相続税の計算が行われ、申告時に添付を求められる場合があります。
- 相続トラブルの防止: 遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印することで、後になって「言った、言わない」の争いや、「合意した内容と違う」といったトラブルを防ぐことができます。
つまり、遺産分割協議書は、相続を円滑に進め、将来的な紛争を防ぐための「パスポート」のようなものと言えるでしょう。
遺産分割協議書が不要なケース
一方で、遺産分割協議書が必ずしも必要ないケースもあります。
- 有効な遺言書があり、その通りに遺産を分割する場合: 遺言書の内容に従って分割する場合は、原則として遺産分割協議は不要です。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で分割することも可能であり、その場合は遺産分割協議書が必要になります。
- 相続人が一人だけの場合: 遺産分割協議は複数の相続人の間で財産の分け方を話し合うものなので、相続人が一人しかいない場合は協議自体が発生しません。
- 相続財産が非常に少なく、遺産分割協議をしなくても問題なく手続きが進む場合: 例えば、少額の預貯金のみで、金融機関が遺産分割協議書なしで払い戻しに応じてくれる場合などです。ただし、これは例外的なケースであり、基本的には作成をおすすめします。
多くのケースでは、遺産分割協議書の作成が必要になると考えておくのが安全です。
遺産分割協議書はいつ、誰が作る?
遺産分割協議書を作成するタイミングと、協議に参加する人について解説します。
作成のタイミング
遺産分割協議は、被相続人が亡くなり、相続が開始された後に、すべての相続人、相続財産が確定してから行います。具体的には、以下の手続きが済んだ後に行われるのが一般的です。
- 相続人の確定: 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを取得し、法定相続人を確認します。
- 相続財産の調査・確定: 不動産、預貯金、株式、自動車などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産すべてを調査し、リストアップします。
これらの調査が完了し、相続人全員が顔ぶれと財産の全容を把握した上で、遺産分割に向けた話し合い(協議)を開始します。協議がまとまったら、速やかに遺産分割協議書を作成します。
遺産分割に期限はありませんが、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)や、相続登記をスムーズに行うためにも、早めに着手することをおすすめします。特に相続税がかかる場合は、申告期限に間に合うように協議を成立させる必要があります。
協議に参加する人(遺産分割協議書の作成者)
遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければなりません。一人でも欠けた状態で行われた協議は無効となります。
- 配偶者
- 子(既に亡くなっている場合は孫)
- 父母(子がいない場合)
- 兄弟姉妹(子も父母もいない場合)
これらの法定相続人全員が参加し、遺産分割の内容に合意する必要があります。
もし相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合は、その人のために特別代理人や成年後見人を選任し、その人が代わりに協議に参加します。また、相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合も、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
相続人の所在が不明な場合は、不在者財産管理人を選任するなどの手続きが必要になり、遺産分割協議を進める上で大きなハードルとなります。
遺産分割協議書自体は、相続人の誰か一人が代表して作成しても構いませんし、専門家(弁護士、司法書士など)に作成を依頼することも可能です。
失敗しない!遺産分割協議書に書くべき必須項目
遺産分割協議書を有効なものとし、後の手続きで困らないためには、以下の項目を正確かつ漏れなく記載する必要があります。
1.被相続人の情報
誰の遺産についての協議なのかを特定します。以下の情報を正確に記載します。
- 氏名
- 最後の住所
- 死亡年月日
- 本籍地(必要に応じて)
2.相続人全員の情報
協議に参加し、署名・押印する相続人全員について記載します。全員が法定相続人であることを確認するための情報です。
- 氏名
- 住所
- 被相続人との続柄
- 生年月日(必要に応じて)
「以下の者を含む相続人全員で遺産分割協議を行った結果、下記の通り遺産を分割することに合意した。」といった一文を冒頭に入れると良いでしょう。
3.相続財産の詳細な特定
これが最も重要かつ、曖昧にしてはいけない項目です。どの財産を誰が取得するのかを明確にするため、財産を種類ごとに分けて、第三者が見ても特定できるように具体的に記載します。
- 不動産: 登記簿謄本に記載されている内容(所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積など)を正確に記載します。「〇〇の土地」「△△の自宅」といったあいまいな表現はNGです。固定資産税の納税通知書や登記識別情報通知(権利証)なども参考にします。
- 預貯金: 金融機関名、支店名、預金の種類(普通預金、定期預金など)、口座番号、被相続人名義であることを明記し、原則として「相続開始日(死亡日)時点の残高」に基づいて分割方法を記載します。ただし、協議時点の残高で分けることも可能ですが、その場合はその旨を明確にします。
- 有価証券(株式・投資信託など): 証券会社名、口座番号、銘柄、数量などを特定します。
- 自動車: 車検証に記載されている登録番号(ナンバープレート)、車台番号、所有者名義などを記載します。
- その他動産: 価値のある動産(骨董品、美術品など)があれば、特定できる形で記載します。ただし、家具や日常品など、特に価値のないものは省略されることが多いです。
- 借金などのマイナスの財産: 原則として、遺産分割協議の対象とはなりませんが、誰がどのように負担するのかを協議書に記載することで、相続人間での取り決めとして残すことができます。ただし、債権者に対しては別途手続きが必要です。
すべての財産を網羅することが理想ですが、後から漏れが見つかることもあります。その場合は、追加で遺産分割協議を行うか、「本協議書に記載なき遺産については、〇〇が取得する」といった一文を加えておく方法もあります。
4.具体的な分割方法
どの財産をどの相続人が取得するのかを、上記3で特定した財産と紐づけて明確に記載します。
- 「〇〇(不動産)は、相続人である〇〇(氏名)が取得する。」
- 「△△銀行〇〇支店普通預金(口座番号〇〇)の残高は、相続人である△△(氏名)が全額取得する。」
- 「すべての現金及び預貯金は、相続人□□(氏名)が3分の1、相続人△△(氏名)が3分の2の割合で取得する。」
このように、誰がどの財産を、あるいは財産のどの割合を取得するのかを具体的に記載します。
分割方法にはいくつかの種類があります。
- 現物分割: 土地は長男、預貯金は次男、といったように、個々の財産を現物のまま分ける方法。
- 代償分割: 特定の相続人が法定相続分以上の財産(例えば実家)を取得する代わりに、他の相続人に対して自己の固有財産から金銭などを支払う方法。「長男が実家を取得する代わりに、次男に金銭1,000万円を支払う」などと記載します。代償金の金額、支払期日なども明確にすることが望ましいです。
- 換価分割: 遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人で分け合う方法。「不動産を売却し、売却代金は相続人〇〇と△△がそれぞれ2分の1の割合で取得する」などと記載します。
- 共有分割: 一つの財産を複数の相続人で共有する方法。不動産を相続人〇〇と△△がそれぞれ2分の1ずつの持分で共有するといった場合です。ただし、後々トラブルになりやすいため、可能な限り避けることが推奨されます。
どの方法で分割するのかを明確に記載してください。
5.清算に関する事項(代償分割や換価分割の場合)
代償分割の場合の代償金の支払い義務者、受領者、金額、支払期日などを記載します。換価分割の場合の売却に関する取り決めなども記載することがあります。
6.今後の相続に関する事項(二次相続など)
必須ではありませんが、今回の相続(一次相続)で配偶者が多くの財産を取得した場合に、次に配偶者が亡くなった時の相続(二次相続)を見越して、今回の協議で特定の財産を特定の相続人(子など)が取得するという取り決めを記載することがあります。これは、二次相続時の相続税負担を軽減するために検討されることがあります。
7.日付
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書が作成された日付を記載します。相続人全員の署名・押印が完了した日とすることが一般的です。
8.署名・押印(実印)
相続人全員が、自筆で署名し、各自の実印を押印する必要があります。 認め印やシャチハタは不可です。印影が不鮮明にならないように注意しましょう。
9.印鑑証明書の添付
署名・押印した実印が本人のものであることを証明するため、相続人全員の印鑑登録証明書を添付します。 印鑑証明書は、原則として作成後3ヶ月以内のものが求められることが多いですが、金融機関などによっては有効期限を指定しない場合もあります。念のため、取得からあまり時間の経っていないものを用意するのが良いでしょう。
【文例】遺産分割協議書の具体的な書き方(サンプル)
ここでは、一般的な遺産分割協議書の文例をご紹介します。これはあくまでサンプルですので、ご自身の状況に合わせて項目や表現を修正してください。
遺産分割協議書 (被相続人) 氏名:〇〇 〇〇 最後の住所:東京都△△区□□町〇丁目〇番地 死亡年月日:令和〇年〇月〇日 本籍地:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 上記被相続人〇〇 〇〇の相続人である以下の者全員は、本日、被相続人の遺産分割について協議した結果、下記の通りに分割することに合意した。 (相続人) 住所:東京都△△区□□町〇丁目〇番地 氏名:●● ●●(被相続人の妻) 住所:東京都△△区□□町〇丁目〇番地 氏名:▲▲ ▲▲(被相続人の長男) 住所:神奈川県〇〇市〇〇区〇丁目〇番地 氏名:■■ ■■(被相続人の長女) 記 1.相続人▲▲ ▲▲は、被相続人名義の以下の不動産を取得する。 <不動産の情報> 所在 東京都△△区□□町 地番 〇〇番地〇〇 地目 宅地 地積 〇〇.〇〇平方メートル 家屋番号 〇〇番〇〇 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 〇〇.〇〇平方メートル 2階 〇〇.〇〇平方メートル 2.相続人●● ●●は、被相続人名義の以下の預貯金を取得する。 銀行名:△△銀行 支店名:〇〇支店 預金の種類:普通預金 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇 3.相続人■■ ■■は、被相続人名義の以下の有価証券を取得する。 証券会社名:□□証券 支店名:▲▲支店 口座番号:△△△△△△△ 銘柄:株式会社〇〇 普通株式 〇〇株 4.本協議書に記載なきその他の遺産については、相続人▲▲ ▲▲がすべてを取得する。 5.相続人間には、本協議書に記載された事項のほか、遺産分割に関する債権債務は存在しないことを確認する。 上記遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本協議書を3通作成し、各自署名押印の上、各自1通ずつ所持することとする。 令和〇年〇月〇日 (署名・押印欄) 住所:東京都△△区□□町〇丁目〇番地 氏名:●● ●● 実印 住所:東京都△△区□□町〇丁目〇番地 氏名:▲▲ ▲▲ 実印 住所:神奈川県〇〇市〇〇区〇丁目〇番地 氏名:■■ ■■ 実印 添付書類:相続人全員の印鑑登録証明書
【文例のポイント】
- 被相続人、相続人の情報は特定できるように正確に記載します。
- 財産は種類ごとに分け、登記簿や通帳などの情報を基に詳細に記載します。
- 誰がどの財産を取得するのかを具体的に記載します。
- 「その他遺産に関する条項」を入れておくと、後から少額の財産が見つかった場合などに対応しやすくなります。
- 作成日付、署名・押印、印鑑証明書の添付は必須です。
- 協議書は相続人の人数分プラス専門家依頼分など、必要部数を作成します。
これで漏れなし!遺産分割協議書のチェックリスト
遺産分割協議書が完成したら、提出する前に必ず以下の項目をチェックしましょう。一つでも漏れがあると、手続きが進まなかったり、後々トラブルになったりする可能性があります。
遺産分割協議書のチェックリスト
- 被相続人の情報は(氏名、最後の住所、死亡年月日など)正確に記載されているか?
- 相続人全員の氏名、住所、続柄が正確に記載されているか?
- 相続人の中に未成年者や成年被後見人はいないか? いる場合は特別代理人などの情報や手続きは適切か?
- 相続財産はすべて調査し、網羅されているか?(プラスの財産、マイナスの財産含む)
- 相続財産の種類ごとに、第三者が見ても特定できるように具体的に記載されているか?
- 不動産は登記簿謄本の内容通りか?
- 預貯金は金融機関名、支店名、口座番号などが正確か?
- 有価証券は証券会社名、口座番号、銘柄などが正確か?
- その他財産も特定できるか?
- どの財産を、どの相続人が取得するのかが明確に記載されているか?
- 代償分割や換価分割の場合、その内容(金額、支払期日など)は明確か?
- 協議書に記載なき遺産に関する取り決めはあるか?
- 相続人全員が協議書の内容に合意しているか?
- 協議書作成日付は記載されているか?
- 相続人全員が、自筆で署名しているか?
- 相続人全員が、署名に加えて実印を押印しているか?(認め印、シャチハタではないか)
- 相続人全員の印鑑登録証明書が添付されているか?
- 印鑑登録証明書は有効期限内のものか?(一般的には3ヶ月以内)
- 協議書は必要な部数(相続人の人数分+手続き先提出分など)作成されているか?
- 各相続人が協議書の原本をそれぞれ保管できるか?
このチェックリストを一つずつ確認することで、遺産分割協議書に不備がないかを確認し、後の手続きをスムーズに進めることができます。特に、財産の特定と全員の署名・実印・印鑑証明書は、手続きの要となる部分ですので、念入りにチェックしましょう。
遺産分割協議書作成後の手続き
遺産分割協議書が完成し、全員が署名・押印し、印鑑証明書を添付したら、以下の手続きに進みます。
- 原本の保管: 作成した協議書は非常に重要な書類です。紛失しないように、各相続人が大切に保管します。
- 各種名義変更・解約手続き: 遺産分割協議書と必要書類を持って、不動産であれば法務局、預貯金であれば金融機関、自動車であれば運輸支局などで、名義変更や解約・払い戻しの手続きを行います。
- 相続税の申告・納付: 相続税の対象となる遺産がある場合は、遺産分割協議書の内容に基づいて相続税額を計算し、相続開始から10ヶ月以内に税務署に申告・納付します。
これらの手続きには期限が設けられているものもありますので、遺産分割協議がまとまったら、速やかに手続きを進めることが大切です。
トラブルを防ぐために ~専門家の活用~
遺産分割協議は、ご家族間の大切な話し合いですが、感情的な問題や専門的な知識の不足から、話し合いがまとまらなかったり、協議書に不備が生じたりするケースも少なくありません。また、相続財産の種類が多かったり、相続人が多かったり、疎遠な相続人がいたりする場合は、手続きがさらに複雑になります。
そのような場合、相続の専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
- 弁護士: 相続人間で意見が対立している場合や、他の相続人との交渉が必要な場合、調停や裁判に発展しそうなケースなど、法的な紛争解決が必要な場合に相談します。遺産分割協議書の作成も依頼できます。
- 司法書士: 不動産の相続登記が主な業務ですが、遺産分割協議書の作成についても相談できます。相続財産に不動産が多く含まれる場合に特に頼りになります。
- 税理士: 相続税の申告・納付が必要な場合に相談します。相続税の計算や節税対策についてのアドバイス、申告書類の作成を依頼できます。
ご自身の状況に合わせて、適切な専門家を選ぶことが、円満かつスムーズな相続を実現するための鍵となります。「これくらいなら自分でできるだろう」と思っても、思わぬ落とし穴があることも。少しでも不安を感じたら、遠慮なく専門家のドアを叩いてみましょう。
まとめ
遺産分割協議書は、大切なご家族が遺してくれた財産を、相続人全員が納得する形で引き継ぎ、その後の手続きを円滑に進めるために不可欠な書類です。
被相続人の情報、相続人全員の情報、相続財産の詳細、具体的な分割方法、そして相続人全員の署名・実印・印鑑証明書など、記載すべき必須項目は多岐にわたります。また、後々のトラブルを防ぐためには、曖昧な表現を避け、第三者が見ても内容が明確に理解できるように作成することが重要です。
この記事でご紹介した遺産分割協議書の文例やチェックリストが、皆様の遺産分割協議書作成の一助となれば幸いです。もし、ご自身で作成することに不安がある場合や、相続関係が複雑な場合は、専門家に相談することも検討してください。


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